「競艇ソフト Boat Advisor」 使用許諾契約書
この使用許諾契約書 (以下 「本契約書」 といいます) は、競艇ソフト Boat Advisor (以下 「本ソフトウェア」 といいます) を使用するにあたり、使用者 (以下 「ユーザー」 といいます) が遵守すべき事項を規定したものです。本ソフトウェアを使用される前に本契約書をよくお読みになって、内容にご同意頂いた場合のみ、本ソフトウェアをご使用下さるようお願い致します。尚、ユーザーが本ソフトウェアをインストールまたは使用された場合、本契約にご同意頂いたものとします。
第1条 (本ソフトウェアの定義)
本ソフトウェアには、コンピュータ プログラムおよびそれに関連したデータ ファイル,付属文書,画像等が含まれます。
第2条 (著作権の帰属)
本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、開発者である 岡部 英二 (以下 「著作権者」 といいます) が所有しています。また、本ソフトウェアに含まれている一部のコンポーネントは、その開発者および供給者に知的財産権が帰属しています。
第3条 (使用権の許諾)
ユーザーは、ソフトウェアのライセンス登録料を支払うことによって、正規の登録ユーザーとしてソフトウェアを使用できます。ただし、無償で提供されているバージョン、および試用期間中に関しては、ライセンス登録料を支払うことなくお使い頂けます。
第4条 (使用権の制限)
- 本ソフトウェアの全部または一部の修正,改変を禁止します。また、リバース エンジニアリング,逆コンパイル,逆アセンブル等を行ってはいけません。
- ユーザーは、再使用許諾,譲渡,販売,リース,貸与その他の方法により、第三者に本ソフトウェアを使用させることはできません。
- 著作権者の許可なく、本ソフトウェアやその出力情報を使用して、営業行為を行うことはできません。
- 本ソフトウェアに機能を限定する制限が施されている場合、その制限を解除するための情報を第三者に提供してはいけません。
第5条 (免責事項)
- 本ソフトウェアを使用することによって生じた、直接的または間接的な如何なる損失,損害に対して、その起因が本ソフトウェアであるかに拘わらず、著作権者は一切責任を負いません。また、本プログラムの使用に起因または関連して、ユーザーと第三者との間に生じた如何なる紛争についても、一切責任を負いません。
- 何らかの事情により、本ソフトウェアが使用するデータ ファイルを一時提供できなくなる可能性があります。本ソフトウェアが使用できないために生じた損失,損害につきましても、著作権者は一切責任を負いません。
- 本ソフトウェアは、競艇オフィシャルWEB様が提供されているデータを利用させて頂いております。損失,損害の起因が、競艇オフィシャルWEB様提供のデータ不備によるものであっても、著作権者と同様に、競艇オフィシャルWEB様には一切の責任がないものとします。
- 本ソフトウェアの配布にあたり、コンピュータ ウイルスの混入がないよう万全を期していますが、完全にコンピュータ ウイルスが混入していないことを保証致しておりません。本ソフトウェアがコンピュータ ウイルスに感染していたことによって生じた、ユーザーの如何なる損失や損害に対して、著作権者は一切責任を負わないものとします。
- 著作権者が死亡した場合、第8条は免責とします。
第6条 (品質の保証)
ユーザーは以下の事項をご理解の上に、ご使用されているものとします。
- 本ソフトウェアの開発にあたって、欠陥や問題がないよう最善を尽くしておりますが、予期せぬ欠陥や問題が発生する可能性がないとは言えません。また本ソフトウェアに問題がなくても、利用させて頂いている競艇オフィシャルWEB様のデータに間違いや不備等があり、問題が発生することも考えられます。よって、本ソフトウェアが出力する全ての情報が正確である旨の保証は致しません。
- 各ユーザーの使用環境 (OS,インストールされているソフトウェア,接続されているハードウェア等) は多種多様なため、全ての使用環境を再現してテストするのは不可能です。よって、本ソフトウェアが如何なる使用環境のもとでも、正確に動作しうる旨の保証は致しません。
第7条 (ライセンスの権利)
ユーザーはソフトウェアのライセンス登録料を支払うことによって、正規の登録ユーザーとしてソフトウェアを使用できるライセンスを、著作権者より付与されます。
- 登録したユーザーが使用する場合に限り、ソフトを複数のコンピュータにインストールして使用することができます。ただし、複数のコンピュータで同時に使用することはできません。
- ライセンス登録料は現バージョンに対してのものです。不具合修正などの小さなバージョンアップは、無償で行うことができますが、新機能を追加したような大きなバージョンアップは、別途登録料が必要になります。
- ライセンス登録料は、登録時点におけるソフトウェア機能に関しての対価になります。登録後にご要望等がありましても、著作権者はそれに応える義務はないものとします。
- ライセンス登録料をお支払い頂く前に、ご使用のコンピュータでソフトウェアが正常に動作するか、必ずご確認ください。ライセンス登録料をお支払い頂いた後に、如何なるお申し出がありましても、代金を返金することはできません。
- ライセンス登録に付随するオプション契約も、特別な契約条件が記載がされていない場合、本条項に従うものとします。
第8条 (ライセンスの保証)
- ライセンス登録が完了した日から100日以内に、ソフトウェアが恒久的に使用不可能になった場合、ユーザーからの申し出により、ライセンス登録料を100日間で日割り計算を行い、100日までの残り日数分の代金を返金します。(オプション契約は含まれません) 尚、恒久的に使用不可能な場合とは、データ ファイルの提供が不可能になった状態であり、機能の一部が使用不可能な場合は該当しません。また、返金の申し出が行える期間は、使用不可能になった日から30日以内とします。
- ソフトウェアがバージョンアップされた場合、旧バージョンのサポートは、1. に該当する場合を除き、1年間継続して行います。
第9条 (契約期間)
本契約の有効期間は、ユーザーが本契約に同意した時点から、本ソフトウェアの使用を中止する迄とします。また第10条で定められた契約の解除が行われた場合には、その時点で契約が終了します。尚、契約期間であるかに拘わらず、本ソフトウェアは著作権法で保護されています。
第10条 (契約の解除)
- 著作権者の都合により、この使用許諾契約を解約することができるものとします。この場合、著作権者はウェブ サイトなどで必要な告知を行うものとします。
- ユーザーが契約に違反して、本ソフトウェアを使用していると認められた場合、著作権者はこの使用許諾契約を一方的に解約し、本ソフトウェアの使用中止を求めることができるものとします。